行政書士の広告規制。ホームページでやってはいけないこととその対策

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行政書士のホームページでやってはいけないこととは?

行政書士を開業したら、ホームページは必要であると、別記事で重要性を考えてみました。

なり

ですがホームページを作成するにあたり、何でもかんでも掲載して良いということではありません。

行政書士として活動するためのホームページは、ルールを守って運営していく必要があります。

そこで登場するのが広告規制というルールになります。

その規制の内容を見てみると、行政書士や他士業に限らず、ホームページを作成するなら守るべき基本事項でもあります。

今回は行政書士の広告規制、特にホームページを作成するときに、やってはいけないことに注目して、ご案内していきます。

広告規制に引っ掛かると、最悪、懲戒処分などのペナルティに該当することもあり得ますので、十分に内容を精査した上でホームページの運営が必要であると、注意してください。

目次

行政書士の広告規制にはどんなものがあるのか

広告規制

行政書士がホームページを作成する際の広告規制については、行政書士法や行政書士法施行規則による制限があります。

また、日本行政書士会連合会や所属する都道府県行政書士会の規則、倫理規定にも注意する必要があります。

以下に具体的な注意点と、該当する条文を挙げてみます。

行政書士法に基づく広告規制

行政書士法第10条
行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

行政書士職務基本規則に基づく広告規制

⇒ 行政書士職務基本規則

(品位保持)
第4条 行政書士は、たえず人格の向上を図り、行政書士としての品位を保持しなければならな
い。

(広告宣伝)
第 17 条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームペ
ージ、SNS 等によるものを含む。以下同じ。)を行ってはならない。
2 行政書士は、事実に合致しない内容の広告宣伝を行ってはならない。
3 行政書士は、誤認又は誤導のおそれのある内容の広告宣伝を行ってはならない。
4 行政書士は、誇大な広告宣伝を行ってはならない。

日本行政書士連合会倫理綱領

⇒ 日本行政書士連合会

五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

(広告宣伝)
第 10 条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

その他各種法律の順守

上記などの他、自分が所属する行政書士会の規則も必ず確認しましょう。

行政書士の広告規制に関して、結局どうしたらいいの?

行政書士がホームページを作成する際は、法律や規則を厳守しつつ、利用者にとってわかりやすい表現を心がけることが重要です。

分かりやすいホームページと分かりにくいホームページ

また、所属する都道府県行政書士会がさらに詳細な指針を定めている場合があるため、各自で事前に確認しておくことも必要です。

とはいえ、行政書士の広告規制といって法律などを確認してみても、なんだか漠然としていて、いまいちはっきりしません。

結局は何に注意して、ホームページを作成していけばいいのでしょうか。

最低限以下のことは順守しておくことがおすすめです。

行政書士が業務を広告する際、誇大広告や虚偽広告をしない

なり

要は嘘は記載しないということが大事です。
当たり前のことですが。

誇大広告とは、実際には提供できないサービスや能力を過大に示すことです。

また虚偽広告とは、事実と異なる情報を広告に含めることを指します。

これらに関しては、行政書士のホームページだけに関わらず、あらゆるホームページに共通する内容になるので、一般的に当たり前のこと、と言えます。

ホームページに掲載する内容は、正確であることが絶対条件だからです。

身分を明らかにしておく

広告には行政書士としての登録情報を明確に表示しなくてはなりません。

これは信頼性の確保に起因します。

身分を明らかにしておく必要性
  • 行政書士の氏名
  • 行政書士の事務所名
  • 行政書士事務所の所在地
  • 所属する行政書士会の名称

これらをホームページに明記しておくことで、信頼性の担保にもなります。

行政書士会で検索をすれば、その者が登録者であるか確認もできるので、実在している行政書士である証明にもなります。

また個人情報保護法など、各種法律にも目を向ける必要があります。

行政書士が各種法律や規則などに違反した場合

(行政書士に対する懲戒)
第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止

行政書士が行政書士法やその他命令、規則などに違反した場合は、懲戒処分に該当してしまうことも考えられます。

そのため、行政書士開業にあたり、ホームページを作成する場合は、関係法令などをきちんと把握して、適切な内容で公開する必要があります。

今回のまとめ。誠実なホームページ作成を目指そう

行政書士の広告規制と言われると、違反した場合の罰則も考え、少し怖い印象を受けますよね。

ですがよくよく規制の内容を見てみると、何も難しいいことは言っていません。

むしろホームページを作成する全ての方に当てはまる、当たり前のことしか言っていないのです。

  • 誇大広告をしない
  • 虚偽広告をしない
  • 品位を保つ
なり

ホームページは真実を掲載する必要があります。

そのことから鑑みると、誇大広告や虚偽広告は真実とは言い難い内容になりますよね。

行政書士のお仕事をするならば、誠実にお仕事を受け向き合うことが重要です。

それがホームページという、見えない相手を対象とする媒体になっただけです。

  • 誠実に
  • 真摯に
  • 分かりやすく、丁寧に

これらを忘れずに、依頼者のお悩みを解決できるような、行政書士のホームページを作成していきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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